よくあるご質問

相続について 空家について

相続について

相続で揉めていて分割協議が整っていないのですが、対応可能でしょうか?
はい、ご対応可能です。
相続においては、分割協議が難航することはよくあります。
相続を専門に取り扱う当法人では、そのようなご相談についても相続人様全員が納得できるような方法をご提示し、提案させていただきます。
遺言書の作成のアドバイスなどもしていただけますか?
はい、ご対応可能です。
遺言書作成のお手伝いもさせていただきます。
当法人ネットワークの弁護士と一緒に文案の作成から、公証人の手配、また、税理士法人と共同して相続税の試算シミュレーションまでご提案させていただくことも可能です。
遺言の作成はできるだけ早い時期に行わなければ、まさかの相続を迎えてしまうリスクもあります。
子供が居ない場合の相続人はどうなりますか?
第2順位である父母や祖父母が相続人となります。
父母や祖父母も居ない場合には第3順位である兄弟姉妹が相続人となります。
何から手をつければいいのですか?
相続に必要な手続きは、財産の内容や相続人の状況によって異なります。
まずはお気軽にお問い合わせください。
「いつまでに、何の手続きを、どこに対して、どのように行えばいいのか?」をご説明いたします。
分からないことがあればお気軽に何でも聞いてください。
相続財産ってどんなものをいうのですか?
相続財産には民法上の財産である本来の財産と、相続税上のみなし財産とがあります。
1)本来の財産
  土地、家屋、事業(農業)用財産、有価証券(株式、公社債、投資信託の受益証券)現金、預金など、家庭用財産、その他の財産(立木、自動車、電話加入権、貸付金、書面、骨董、庭)
2)みなし財産
  生命保険金など、死亡退職金などやまだ保険金が支払われていない生命保険契約の権利や定期金に関する権利などがあります。
財産を相続したら、必ず相続税はかかりますか?
相続税は相続人が亡くなられた方の財産を相続した時や、遺言により相続人でない方が財産を取得した場合にかかってきます。
宅地、田畑などの土地、株や債権などの有価証券など、お金に換算できるものはすべて相続財産になります。
しかし、相続税には基礎控除額がありますので、その金額以下のときは課税されません。
「これは財産になるの?」「この場合は相続税はかかるの?」ということにもお答えできますので、お気軽にお尋ねください。
相続って手続きが多くてよくわかりません…
相続の手続きのタイムスケジュールは主に以下の流れとなります。
<被相続人の死亡(相続開始)>
 ・死亡届出
 ・葬儀
 ・市役所、社会保険事務所、生命保険会社などに届出
<3ヶ月以内>
 ・裁判所などで相続放棄、限定承認の申立て、遺言書の検認開封手続き、特別代理人の選任(相続人に未成年者がいる場合)
<4ヶ月以内>
 ・所得税、消費税の準確定申告提出、納付期限
<10ヶ月以内>
 ・遺産分割協議書の作成
 ・相続税の申告納付期限
不安なことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。


空家について

誰も住まなくなった家でも税金はかかりますか?
住まなくなって空家になった家でも、毎年固定資産税や都市計画税が課せられます。
さらに全国的に空家が増えていることもあり、現在は空家への対策が強化されています。
平成27年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき『特定空家』に指定されると、自治体からの改善指導や勧告、または固定資産税の増額・行政代執行などが行われます。
空家を所有・放置するリスクは高いですので、管理もしくは売却することをお勧めしています。
特定空家って何ですか?
特定空家とは、次のいずれかに該当するものを言います。
1.倒壊などの危険がある状態
2.衛生上有害となる恐れのある状態
3.周辺地域の景観を損なっている状態
4.放置することが不適切である状態
特定空家に指定されると、過料や行政処分が下されることがあります。
近隣に空家があるのですが、放置されているようで心配です…
空家の所有者が不動産登記等により特定できる場合は、所有者へ向けて事情の聞き取りや管理・売却などのご提案が可能です。
倒壊・防犯・衛生など、ご心配の場合は一度当法人までご相談ください。
※この場合、空家所有者へはご相談元の情報は一切開示いたしませんのでご安心ください。

お問い合わせの流れ

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    共立総合受付センター(受付時間:平日9:00~18:00)となります。
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    「相続」「空家」どちらに関するご相談なのか、内容を電話オペレーターへお伝えください。
  • STEP3
    ご相談内容に合わせて、適切な担当者より折り返しご連絡をいたします。
    ※ご相談内容により、担当者からの折り返しが翌日以降となる場合がございます。

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